第1条(名称)
この会は、「欠陥住宅被害東海ネット」と称する。
第2条(事務局)
この会の事務局を、当該年度の事務局長が所属する事務所に置く。
第3条(目的)
この会は、欠陥住宅による被害の予防及び回復、住まいに関する市民の権利の確保、実現を目的とする。
第4条(活動内容)
この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 欠陥住宅被害に関する技術、法律問題の研究
(2) 欠陥住宅被害の回復の支援
(3) 欠陥住宅問題に関する情報交換
(4) 住まいに関する市民の権利の確保、実現のための諸制度の提言
第5条(欠陥住宅全国ネットとの関係)
第6条(会員)
(1) 消費者
(2) 弁護士
(3) 建築士及び建築技術者
(4) 研究者
(5) その他、この会の目的及び活動に賛同する個人
2 この会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を事務局へ提出して、幹事会の承認を得なけ3 この会の会員は、次の年会費を支払う。
(1) 弁護士である会員 金5000円
第7条(会計)
1 この会は、会員の会費によって運営する。
2 この会の会計年度は、当年4月1日から翌年3月31日までとする。
3 会計幹事は、事務局長の求めがあれば幹事会において会計事務を報告する他、次年度の総会にお
いて年間会計報告をしなければならない。
第8条(機関)
1 この会には、次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 幹事会
(3) 事務局
2 この会は、年1回の定時総会及び必要に応じて臨時総会を開催する。
3 次の事項は、総会により定める。
(1) 基本的活動方針の決定
(2) 幹事の選任
(3) 収支決算の承認
(4) 規約の改訂
(5) 会の解散等組織変更
4 総会の運営方法は、以下のとおりとする。
(1) 総会の議長は、代表幹事が指名する。
(2) 議案の採決は、出席会員の過半数による。
5 幹事は次の者とし、その任期は1年とする。
(1) 代表幹事 1名
(2) 副代表 1〜2名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計幹事 1名
(5) 幹事 数名
6 次の事項は、幹事会により定める。
(1) 会の活動内容
(2) 入会の審査
(3) 会員資格の停止または除名の議決
(4) 渉外、広報活動
(5) その他、会の運営に関わる事項
以 上
(平成23年4月23日改訂)